電子消費者契約法とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年12月25日に施行された。
これは、パソコンやインターネットの普及につれ、パソコン操作を誤ったりすることによる消費者トラブルが増えていることを背景にした法律だ。
ようするに、消費者が買う意思のないものには代金を払わなくても良いとする法律。
クリックで優良サイトに登録されて代金を請求されたり、無料のはずが有料だった場合など電子消費者契約法に従い払わなくても良い。